法を上回る基準の育児休業制度・介護休業制度 |
1休業期間が1年を超える育児休業制度
2休業期間が3ヵ月を超える介護休業制度
3休業期間を分割取得できる介護休業制度
4対象となる家族の範囲に限定がない介護休業制度 |
柔軟な働き方ができる制度 |
1育児・介護のための短時間勤務制度
・1日の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定曜日のみの勤務等)
・労働者が個々に勤務しない日または時間を要求することを認める制度
2フレックスタイム制
3始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度
4所定外労働をさせない制度
5在宅勤務制度
6家族看護休暇制度(家族等の短期間の傷病に関してその看護のために1日、半日または時間単位の休暇を認める制度)
7保育所の行事への参加等、短時間の所用のための半日又は時間単位の休暇制度
(注)これら制度の規定においては、なるべく長い期間の設定が望まれる。 |
仕事と家庭の両立を可能にするその他の制度 |
1事業所内託児施設
2育児・介護等を理由に退職した労働者を対象とする再雇用制度
3育児・介護サービス費用の助成措置(従業員が利用したベビーシッター・ホームヘルバー等の利用料補助等)
4育児・介護サービスに関する情報提供
5育児・介護休業中の従業員への経済的援助制度(毎月の金銭支給、見舞金の支給等) |