◆育児・介護費用助成金
労働省が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部又は一部について補助等を行った事業主に対して、その補助等の額の一定割合を助成します。
助成率 |
事業主負担額に対して |
※年間限度額は、企業規模にかかわらず、労働者1人当たり30万円、かつ1事業所当たり360万円です。 |
中小企業 |
3分の2 |
大企業 |
2分の1 |
また、労働者の育児・介護サービス利用料を援助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、最初の利用者が生じた場合に、上記の費用助成に加えて、一定額の助成をします。
助成率 |
1事業所につき |
中小企業 |
40万円 |
大企業 |
30万円 |
◆育児休業代替要因確保等助成金
育児休業取得者が、育児休業終了後、原則として現職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を現職等に復帰させた事業主に対して支給します。
(1)現職等復帰について新たに平成12年4月1日以降就業規則等に規定した事業主の場合
最初の対象労働者に対して |
中小企業 |
50万円 |
大企業 |
40万円 |
上記後3年間、2人目以降の対象労働者に対して、1人当たり(最初の対象労働者とあわせて1事業所年間20人まで) |
中小企業 |
15万円 |
大企業 |
10万円 |
(2)現職等復帰について既に平成12年3月31日までに就業規則等に規定している事業主の場合
(平成12年4月10日以降の育児休業取得者が最初に現職等に復帰後3年間。1事業所当たり年間20人まで)
◆事業所内託児施設助成金
労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主・事業主団体に対し、その設置、運営及び増築に係る費用の一部を助成します。
また、保育遊具等購入の一部についても助成します。
|
助成率等
|
助成限度額
|
設置費 |
2分の1 |
2,300万円限度 |
増築費 |
1,150万円限度((1、2)のいずれか)
(1)定員5人以上増加するもの
(2)安静室等(体調不調児に対応)の整備 |
運営費
(運営開始後5年間) |
通常型 |
規模に応じ最高699万6千円限度 |
時間延長型 |
規模に応じ最高951万6千円限度 |
深夜延長型 |
規模に応じ最高1,014万6千円限度 |
体調不調児対応型 |
上記それぞれの型の運営にかかる限度額+165万円限度 |
保育遊具等購入費 |
自己負担金10万円を控除した額 |
40万円限度 |
育児休業又は介護休業をした労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図るため、次のいずれか1つ以上の措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に支給します。
(1)情報等の提供 (4)職場復帰直前講習
(2)在宅講習 (5)職場復帰直後講習
(3)職場環境適応講習
|
支給限度額(対象労働者1人当たり) |
中小企業 |
21万円 |
大企業 |
16万円 |
(注)●事業主とは「雇用保険適用事業主」をいいます。 |